建築相談

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建築条件付土地購入時の注意点

ここがポイント

まず「建売住宅」なのか「建築条件付」なのかはっきりさせましょう。「建売住宅」の建築主はあなたではありません。

「建築条件付」というのは、売り主が様々な条件を付けて土地を売ることです。条件の一つが、建築業者は売り主もしくは売り主の指定する業者であること。また、その建築業者と一定期間内に請負契約を結びます。その期間内に請負契約が成立しなければ土地売買は白紙となります。特定の業者としか契約できませんので割高になるおそれがあるでしょう。

「建築条件付」でも交渉により条件のいくつかを外してもらう場合も良くありますので、前向きに話し合ってみてください。第三者の建築家に依頼できた場合もあります。

チラシ広告を見て気に入った建売住宅があったので見に行ったところ、目的の住宅はすでに売れていて、その近所で「これから建築しようとしているところです。今からですから、プランも自由に出来ますよ」と言われ、何か得をしたような気分になって契約することがあるでしょう。しかしまだ建ってもいない建物を「建売住宅」として販売することは禁じられています。ただ、「建築確認申請」が出ておれば「建売住宅」として認められています。「建築確認申請」が出ている建物であれば、間取り変更などは簡単にはできません。したがって「フリープラン」などということはあり得ないのです。

チラシ広告には「建築条件付」の記載が無く、また書かれてあっても小さくわかりにくいものは要注意です。まず「建売住宅」なのか「建築条件付」なのかはっきりさせましょう。「建売住宅」であれば「建築確認申請書」を確認し、建築物の中身をよく確かめましょう。建築確認番号を取得していないものは建売住宅ではなく、前項で解説されている「建築条件付」などにあたりますから、だまされないよう注意してください。

「建築条件付」で気をつけること

「建築条件付」の宅地販売は、前項で説明したような規制がありますが、その規制を無視した一方的な建築条件付販売があります。とくに「停止条件」を明示せず、土地と建物を同時に契約させようという場合が多く見られます。さらに「土地と建物一括でないとローンがおりないから」などという口実で、建物完成後に「建売住宅」の契約書にすり替えるという手口があり、土地と建物両方の仲介手数料を取っている例がきわめて多く見られます。購入者は素人で、不動産屋が「いつもこのように契約をおこないます」と言われれば言われるままにだまされてしまっています。悪質な宅建業違反の例でしょう。

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